マイホームは一生の買い物とも言われます。せっかく手に入れたマイホームの性能に著しく問題があったり、生活に支障を来す重大な欠陥があったりしては大変です。そうした住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、そして万が一のトラブルの際も紛争を速やかに処理できるよう制定されたのが「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保法)です。
住宅品質確保法では、新築住宅の場合、住宅供給者に10年間の瑕疵担保責任を負うことを義務付けています。その対象は「構造耐力上主要な部分」及び「雨水の浸入を防止する部分」となっております。「構造耐力上主要な部分」とは、耐震性や耐久性などにとって重要な部分である基礎・柱等をいいます。また、「雨水の浸入を防止する部分」とは、雨漏り対策のために措置されている部分の屋根や外壁などを言います。
弊社では、お引渡しの日から10年間、ではなく経年劣化以外に「構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」に不具合が生じた場合、無償で修繕することを保証いたします。(免責事項がございます。)
また、建築する家屋全棟において住宅瑕疵担保責任保険に加入しております。加入にあたり、住宅の工事中2回の現場検査を実施しお客様にご報告させていただいております。
また、それ以外の部分でも、家屋の不都合はどんなことでもご連絡いただければ誠実に対応させていただいています。